36協定は命を守る盾。正しい知識で適法な運用と健康的な働き方を実現し、健全な職場を作ろう!
「最近、残業が多くて心身ともに疲れている…この働き方は普通なのだろうか?」
「人事担当になったけど、36協定のルールが複雑で、自社の運用が正しいか自信がない…」
このような悩みを抱えていませんか?36(サブロク)協定は、働くすべての人に関わる重要なルールですが、その内容は複雑で、正しく理解している人は少ないかもしれません。
しかし、36協定は労働者を不当な長時間労働から守り、健康で安心して働き続けるための「盾」であり、企業が法令を遵守し、健全な職場環境を築くための「羅針盤」でもあります。
この記事では、36協定の基本から、残業時間の上限、違反した場合の罰則、さらには具体的な手続きや労働者の権利まで、専門的な内容を誰にでもわかるように徹底解説します。この記事を読めば、あなたの36協定に関する疑問や不安はすべて解消され、明日からの働き方や労務管理に自信が持てるようになるでしょう。
- おすすめの人:長時間労働に悩む方や、法改定で実務に不安を抱える人事労務担当者に最適です。
- メリット:複雑な法律や上限規制の最新動向を正確に理解し、自分の身とキャリアを守れます。
- デメリット:労働関係法令は頻繁に変わるため、常に厚生労働省の一次情報も併せて確認してください。
この記事の監修者
後藤 聖
株式会社TrysLinx(トライズリンクス) 代表取締役
専門領域:採用支援/キャリア戦略/採用実務
採用支援を中心に、長年にわたり人材の採用・育成に携わってきました。キャリカミ転職では、転職サイト・エージェントの選び方、選考対策(職務経歴書・面接・逆質問)、転職の意思決定(タイミング/条件整理)など、読者の意思決定に直結する領域を中心に監修しています。
36協定とは?働きすぎを防ぐための基本をわかりやすく解説

後藤さん36協定は単なる「残業の許可証」ではなく、労働基準法が定める絶対原則に対する例外措置(免罰的効果)です。対象は原則全労働者ですが、「名ばかり管理職」は適用対象となる点に実務上の罠が潜んでいます。法定労働時間と所定労働時間の違いを明確に理解することで、不要な労使トラブルを未然に防ぐことができます。まずはこの基本概念を正確にインストールすることが、コンプライアンス遵守の第一歩となります!
まずは「36協定とは何か?」という基本から見ていきましょう。言葉は聞いたことがあっても、その本質を理解することが、働き方を見直す第一歩です。
36協定の定義と法的根拠(労働基準法第36条)
36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」の通称です。法律の条文番号から「サブロク協定」と呼ばれています。
労働基準法では、労働者の健康を守るため、労働時間の上限を「1日8時間・1週40時間」(法定労働時間)、休日を「毎週少なくとも1回」(法定休日)と定めています。原則として、企業はこの法定労働時間を超えて従業員を働かせたり、法定休日に労働させたりすることはできません。
しかし、業務の都合上、どうしても残業や休日出勤が必要になる場合があります。その際に、例外的に法定労働時間を超えた労働(時間外労働)や法定休日の労働(休日労働)を可能にするための「免罪符」となるのが、この36協定なのです。
なぜ36協定が必要なのか?その目的と役割
36協定の最大の目的は、無制限な長時間労働に歯止めをかけ、労働者の健康と生活を守ることです。もし36協定がなければ、企業は原則として一切の残業や休日出勤を命じることができません。
一方で、企業にとっては、繁忙期や突発的なトラブル対応など、業務上の必要性に応じて柔軟な労働時間設定を可能にするという役割も担っています。つまり36協定は、労働者の保護と、企業の円滑な事業運営という2つの側面を両立させるための重要な仕組みなのです。36協定を正しく締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることで、初めて企業は適法に残業や休日労働を命じることが可能になります。
36協定の対象となる労働者・ならない労働者
36協定は、原則として管理監督者や役員などを除く、すべての労働者に適用されます。正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員など、雇用形態に関わらず対象となるのがポイントです。
ただし、一部の労働者は36協定の適用対象外となります。
| 対象となる労働者 | 対象とならない主な労働者 |
|---|---|
| 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど | 管理監督者(労働基準法第41条第2号) |
| 機密の事務を取り扱う者 | |
| 監視または断続的労働に従事する者(労働基準監督署長の許可が必要) | |
| 農業、水産業に従事する者 |
特に「管理監督者」の範囲は誤解されがちですが、単なる役職名(店長、部長など)ではなく、経営者と一体的な立場で、労働時間の裁量や人事に関する権限を持つかといった実態で判断されます。いわゆる「名ばかり管理職」は36協定の対象となるため注意が必要です。
法定労働時間と所定労働時間の違い
労働時間を理解する上で、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いを知っておくことが不可欠です。
- 法定労働時間: 労働基準法で定められた労働時間の上限(原則1日8時間、1週40時間)。
- 所定労働時間: 企業が就業規則などで定めた労働時間(例:9時〜17時、休憩1時間で実働7時間など)。
36協定が必要になるのは、法定労働時間を超える残業(法定外残業)の場合です。例えば、所定労働時間が7時間の会社で1時間残業しても、合計8時間なので法定労働時間内です。この「法定内残業」については36協定は不要ですが、割増賃金の支払いルールは就業規則の定めに従います。
後藤さん「うちの会社は大丈夫」と思い込まず、ご自身の雇用契約書や就業規則で「所定労働時間」を必ず確認してください!実労働時間が法定(8時間)を超えて初めて36協定の出番となります。企業側は、管理職の権限実態を見直し、真の管理監督者に該当するかを再評価しましょう。労働者側は、毎日の正確な労働時間を記録する癖をつけることが自分の身を守る最大の武器になります。今日からスマホのアプリ等で記録を開始しましょう!
- 労働基準法違反を免除する「免罰的効果」
- 法定労働時間を超える労働を適法化する「免除」の効力が36協定の本質です。
- 「名ばかり管理職」の罠
- 役職名ではなく、経営者との一体性や実質的な権限の有無で厳格に判断されます。
- 法定労働時間と所定労働時間の境界線
- 会社独自の所定労働時間を超えても、法定の8時間内なら36協定は不要です。
出典
- 厚生労働省「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」: https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/36kyoutei.html
【罰則あり】36協定の時間外労働・休日労働の上限規制を徹底解説

後藤さん働き方改革により、残業時間には罰則付きの明確な上限が設定されました。原則は「月45時間・年360時間」であり、特別条項を適用しても「月100時間未満」などの過労死ラインを超えることは絶対に許されません。2024年4月からは猶予業種(建設・運輸・医療等)にも新ルールが適用されました。これらの上限は「努力義務」ではなく「絶対的な法令」であり、違反すれば企業は刑事罰を問われる重大なリスクを背負います。
36協定を結べば、いくらでも残業させられるわけではありません。働き方改革関連法により、罰則付きの厳しい上限が設けられました。ここでは、命に関わる重要な上限規制について詳しく解説します。
【原則】時間外労働の上限は月45時間・年360時間
36協定で定めることができる時間外労働時間には、原則として以下の「限度時間」が法律で定められています。
| 期間 | 上限時間 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 45時間 |
| 1年 | 360時間 |
これは、労働者の健康を守るための大原則です。特別な事情がない限り、この時間を超えて労働させることは法律違反となり、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則の対象となります。企業はこの原則を遵守し、業務配分や人員配置を計画する必要があります。
【例外】特別条項付き36協定とは?適用条件と注意点
どうしても原則の上限を超えてしまう臨時的な事情がある場合に備え、「特別条項付き36協定」という例外的な仕組みがあります。これを適用すれば、一時的に「月45時間・年360時間」の上限を超えることが可能になります。
しかし、特別条項の適用は、通常予見できない業務量の大幅な増加などに限られます。具体的には、以下のようなケースが想定されます。
- 大規模なクレームやリコールへの緊急対応
- 予期せぬシステムの大規模な障害復旧
- 納期のひっ迫や、突発的な仕様変更への対応
「恒常的な人手不足」や「単に忙しいから」といった曖昧な理由での適用は認められません。特別条項は、あくまで緊急避難的な措置であり、その乱用は許されないことを企業側は肝に銘じる必要があります。
特別条項でも超えられない「絶対的な上限」
特別条項を適用した場合でも、無制限に残業が許されるわけではありません。労働者の命と健康を守るため、以下の絶対に超えてはならない上限が法律で定められています。
| 規制項目 | 絶対的な上限 |
|---|---|
| 年間の時間外労働 | 年720時間以内 |
| 時間外労働と休日労働の合計 | 月100時間未満 |
| 時間外労働と休日労働の合計(複数月平均) | 2~6ヶ月の平均がすべて80時間以内 |
| 月45時間を超えることができる回数 | 年6回まで |
特に、「月100時間」や「2~6ヶ月平均80時間」は「過労死ライン」とも呼ばれ、健康障害のリスクが著しく高まる水準です。この上限を超えた労働は、極めて悪質な法律違反とみなされ、厳しい罰則の対象となります。企業は勤怠管理を徹底し、このラインを絶対に超えない体制を構築する義務があります。
2024年4月から変わった!適用猶予業種(建設・運輸・医療)の最新動向
これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予・除外されていた一部の業種についても、2024年4月1日から規制が適用されるようになりました。ただし、業務の特殊性から一部特例が設けられています。
- 建設業: 災害時の復旧・復興事業を除き、原則の上限規制が適用されます。
- 自動車運転業務(トラックドライバーなど): 特別条項付き36協定を締結した場合の年間の時間外労働の上限が960時間となります(休日労働は含まず)。月100時間未満などの規制は適用されません。
- 医師: 年間の時間外・休日労働の上限が原則960時間、地域医療確保などの特例的な場合は最大1,860時間となります。勤務間インターバル確保などの健康確保措置が義務付けられます。
- 新技術等の研究開発業務: 上限規制の適用は除外されますが、月100時間を超える時間外労働を行った労働者には医師の面接指導が義務付けられます。
これらの業種に従事する方は、ご自身の働き方が新たなルールに適合しているか、改めて確認することが重要です。
休日労働のルールと割増賃金
36協定で定められる「休日労働」とは、労働基準法で定められた「法定休日」(週1日または4週4日)における労働を指します。会社のカレンダー上の休日(所定休日)とは区別される点に注意が必要です。
法定休日に労働させた場合、企業は通常の賃金に加えて35%以上の割増賃金(休日手当)を支払わなければなりません。また、時間外労働に対しても25%以上の割増賃金(残業代)が必要です。
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超えた分) | 25%以上 |
| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上 |
| 休日労働(法定休日) | 35%以上 |
| 深夜労働(22時~翌5時) | 25%以上 |
これらの割増賃金が正しく支払われていない場合も労働基準法違反となります。
後藤さん自分の月の残業時間が「45時間」を超えていないか、毎月の給与明細でしっかりチェックする習慣をつけてください!もし超えているなら、会社が特別条項付き36協定を結んでいるか確認する権利があります。企業側は、月末になって「上限を超えそうだ」と焦る前に、月半ばでのアラート機能など、システムによる徹底した勤怠管理が必須です。残業ありきの業務モデルからは、いち早く脱却する計画を立てましょう!
- 原則(月45時間)と罰則の重み
- 月45時間超過は例外を除き違法。「懲役または罰金」のリスクを重く受け止めましょう。
- 特別条項の厳格な適用要件
- 「単に忙しい」はNG。予見不可能な大幅な業務増など、緊急避難的な事由に限定されます。
- 過労死ライン(月100時間)の絶対遵守
- 特別条項でも月100時間未満は絶対。これを超えれば悪質な違法行為として扱われます。
出典
- 厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」: https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
【記入例つき】36協定の締結から届出までの実務ガイド

ここでは、人事労務担当者向けに、36協定の締結から届出までの具体的な流れをステップバイステップで解説します。正しい手続きを踏まないと、協定自体が無効になる可能性があるため、慎重に進めましょう。
STEP1:労働者代表(過半数代表者)の正しい選出方法
36協定は、会社と「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」との間で締結します。労働組合がない場合は、過半数代表者を選出する必要があります。
この選出プロセスは非常に重要で、会社が一方的に指名したり、親睦会の幹部を自動的に代表としたりすることは認められません。労働者の意見を公平に反映させるため、以下の要件を満たす民主的な手続きで選出する必要があります。
- 協定締結の代表者選出であることを明確にして手続きを行う。
- 投票や挙手、話し合いなど、労働者の過半数が支持していることが明確になる方法で選出する。
- 管理監督者でないこと。
不適切な方法で選ばれた代表者と締結した36協定は無効となり、その状態での残業はすべて違法となります。
STEP2:36協定書の作成と新様式のポイント
労働者代表と協定内容について合意したら、36協定届を作成します。2021年4月から新様式に変わり、押印が原則不要になったほか、労働者代表が適正に選出されたかを確認するチェックボックスが新設されました。
36協定届には、時間外労働をさせる具体的な事由、業務の種類、上限時間などを詳しく記載する必要があります。特に特別条項を設ける場合は、臨時的な事情や健康確保措置について具体的に定めることが求められます。
【様式第9号の2(特別条項付き36協定)の主な記載項目】
- 臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合: 「突発的な製品トラブル対応」など具体的に記載。
- 延長することができる時間数: 年720時間、月100時間未満、平均80時間以内の範囲で記載。
- 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率: 月60時間超は50%以上で設定。
- 健康及び福祉を確保するための措置: 医師による面接指導、勤務間インターバル、代償休日の付与など、具体的な措置を明記。
STEP3:所轄の労働基準監督署への届出(電子申請も解説)
作成した36協定届は、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。協定の効力が発生する前に届け出る必要があり、提出が遅れるとその間の残業は違法となるため注意が必要です。
近年は、政府の電子申請システム「e-Gov」を利用した電子申請が推奨されています。電子申請には、24時間いつでも申請可能、郵送コストが不要、複数の事業場分を本社で一括届出できる(一定の要件あり)といったメリットがあります。手続きの効率化のためにも、電子申請の活用を検討しましょう。
36協定の有効期間と更新手続きの注意点
36協定には有効期間を定める必要があり、最長でも1年とすることが望ましいとされています。そのため、多くの企業では毎年更新手続きを行っています。
更新を忘れてしまうと、協定が失効し、気づかずに残業をさせていた場合、法律違反となります。人事労務担当者は、有効期間を正確に管理し、計画的に更新手続きを行うことが極めて重要です。有効期間の満了日が近づいたら、早めに労働者代表の選出から着手しましょう。
36協定に違反したらどうなる?企業と労働者が知るべきリスクと対策

もし会社が36協定を守らなかったらどうなるのでしょうか。ここでは、違反した場合の企業のリスクと、労働者が自分の身を守るためにできることを解説します。
企業が負う罰則(懲役・罰金)と「企業名公表」のリスク
36協定に違反した場合、企業(使用者)には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という厳しい刑事罰が科される可能性があります。これは、協定を結ばずに残業させた場合だけでなく、定めた上限時間を超えた場合も同様です。
さらに、違反が悪質であったり、是正勧告に従わなかったりした場合には、厚生労働省によって企業名が公表されるリスクもあります。いわゆる「ブラック企業リスト」に掲載されれば、社会的信用は失墜し、採用活動や取引関係に深刻なダメージを受けることになります。法令遵守は、企業存続のための最低条件なのです。
労働者ができること|違反の証拠集めと相談窓口
「自分の会社の残業時間は、明らかに法律違反かもしれない…」そう感じた場合、泣き寝入りする必要はありません。まずは、客観的な証拠を集めることが重要です。
- タイムカードや勤怠システムの記録: コピーや写真で保存する。
- 業務メールの送受信記録: 終業時刻がわかるものを保存する。
- PCのログイン・ログオフ履歴: スクリーンショットなどで記録する。
- 業務日報や手帳: 日々の始業・終業時刻や業務内容を記録する。
証拠が揃ったら、一人で悩まずに外部の専門機関に相談しましょう。全国の労働基準監督署内に設置されている「総合労働相談コーナー」では、無料で相談に応じてくれます。また、弁護士や労働組合に相談するのも有効な手段です。
企業が講じるべき健康確保措置と勤怠管理の重要性
企業には、36協定を遵守するだけでなく、長時間労働になる従業員の健康を守るための「健康確保措置」を講じる義務があります。特に特別条項を適用する場合には、協定書に具体的な措置を明記し、確実に実行しなければなりません。
【健康確保措置の例】
- 長時間労働者への医師による面接指導
- 終業から次の始業までの休息時間を確保する「勤務間インターバル」制度
- 代わりの休日や特別な休暇(代償休日)の付与
- 心と体の健康に関する相談窓口の設置
これらの措置を適切に実施するためには、勤怠管理システムなどを活用し、全従業員の労働時間を客観的かつ正確に把握することが大前提となります。適切な勤怠管理は、コンプライアンス遵守と従業員の健康管理の要です。
後藤さん人事担当者の方は、労働者代表の選出プロセス(投票や挙手など)の記録を必ず文書で残しておきましょう!監督署の調査が入った際に、適正な選出を証明する強力な証拠になります。また、有効期間の満了による「うっかり失効」を防ぐため、スケジュール管理ツールでのリマインド設定は必須です。労働者の方は、自社の代表者が誰で、どんな内容で協定が結ばれているか、掲示板などで確認してみることをお勧めします。
- 労働者代表の民主的な選出プロセス
- 会社からの指名や親睦会長の自動就任は違法。民主的な手続きでの過半数代表選出が必須です。
- 新様式における記載事項の明確化
- 特別条項の事由や健康確保措置など、新様式ではより具体的かつ詳細な記載が求められます。
- e-Govによる電子申請の効率化
- 24時間いつでも提出可能で、本社一括届出もできるe-Govの活用は業務効率化の鍵です。
出典
- e-Gov 電子申請ポータル: https://shinsei.e-gov.go.jp/
36協定に関するQ&A|労働者と企業のよくある疑問を解決

最後に、36協定に関してよく寄せられる質問にお答えします。
シフト制や変形労働時間制でも36協定は必要?
はい、必要です。シフト制や変形労働時間制は、日や週ごとの労働時間を柔軟に設定する制度ですが、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日に労働をさせる可能性がある場合は、通常の勤務形態と同様に36協定の締結・届出が必須です。
会社が36協定を結んでいないのに残業させられたら?
その残業命令は違法です。36協定を締結・届出していない会社が法定労働時間を超える残業を命じることはできません。もし残業してしまった場合でも、会社には割増賃金を含む賃金の支払い義務があります。まずは労働基準監督署などに相談しましょう。
労働者は36協定の締結や残業を拒否できますか?
36協定の締結自体を個々の労働者が拒否することはできません。協定は労働者代表と会社が結ぶものです。しかし、有効な36協定が結ばれていても、**労働契約や就業規則に残業を命じることができる根拠がなければ、原則として残業を拒否できます。また、体調不良など正当な理由があれば、残業を断ることが可能です。
副業・兼業の場合、労働時間はどう計算されますか?
複数の会社で働く場合、労働時間は通算されます。労働基準法第38条に基づき、A社とB社での労働時間を合計して、法定労働時間を超えた部分が時間外労働となります。副業・兼業を行う労働者も、企業側も、労働時間の通算ルールを正しく理解し、上限を超えないように管理する必要があります。
36協定届はどこで確認できますか?
会社には、締結した36協定を労働者に周知する義務があります。労働基準法第106条に基づき、事業場の見やすい場所に掲示する、書面を交付する、いつでも確認できるデータで保存するなどの方法で周知しなければなりません。まずは社内の掲示板やイントラネットなどを確認し、見当たらない場合は人事部に問い合わせてみましょう。
36協定のまとめ

36協定は、労働者の健康を守り、企業の持続的な成長を支えるための、労使双方にとって不可欠なルールです。その核心は、法律で定められた上限時間を絶対に守ること、そして形式的な手続きだけでなく、労働者の健康を最優先に考えるという姿勢にあります。
労働者の方は、この記事を参考にご自身の労働条件を改めて確認し、働きすぎから身を守る知識を身につけてください。そして人事労務担当者の方は、36協定の正しい運用を徹底し、従業員が安心して能力を発揮できる職場環境を整備することが、企業の未来を築く礎となることを再認識してください。正しい知識が、より良い働き方を創る第一歩です。
後藤さんここまで読んでいただき、ありがとうございます!36協定は少し複雑に見えるかもしれませんが、本質は「あなたの命と生活の時間を守る」ための大切なルールです。記事を読んだ後は、ぜひご自身の直近1ヶ月の残業時間を計算してみてください。そして、職場の目立つ場所に36協定が掲示されているか確認してみましょう。もし不安な点や違和感があれば、それがキャリアを見直すタイミングかもしれません。現職で環境改善を目指すのも、より健全な環境を求めて転職活動を始めるのも、立派なキャリア戦略です。私たちプロのコンサルタントは、いつでもあなたの次の一歩をサポートする準備ができています。自信を持って進んでいきましょう!
- 36協定は労働基準法第36条に基づく、残業や休日労働を適法にするための必須ルール。
- 原則の上限は「月45時間・年360時間」。違反には懲役や罰金などの厳しい罰則がある。
- 特別条項を適用しても「月100時間未満」「年720時間」などの過労死ラインは絶対に超えられない。
- 労働者代表の選出は民主的な手続きで行う必要があり、会社の一方的な指名は無効となる。
- 違法な長時間労働には、客観的な証拠を集めて外部の専門窓口に相談することが有効。
- 企業は勤怠管理を徹底し、労働者の命を守る健康確保措置を講じる義務がある。
出典
- 労働基準法(e-Gov法令検索): https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 (第36条や割増賃金など、すべての大元となる法律の条文です)
- 厚生労働省|確かめよう労働条件(特設サイト): https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/ (シフト制や管理監督者の定義など、労働者の疑問に答える公式Q&Aが豊富です)
- 厚生労働省|総合労働相談コーナーのご案内: https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (違法残業などのトラブルに直面した際の、全国の公的な相談窓口一覧です)
- 厚生労働省|時間外労働の上限規制: https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html (2024年適用の最新ルールを含め、企業が守るべき上限規制が網羅されています)


